2012年3月10日
任意整理について

任意整理の返済期間は通常3年(36回)ですが、返済が困難な場合には5年(60回)まで延長できるみたいですね。しかし返済期間が長くなると急な出費が増える可能性もありますので、3年で返済することが望ましいようです。
任意整理は民事再生や自己破産と違い一部の債権者に対してのみ行うことが可能です。ですが任意整理する場合、保証人がいると債権者はその保証人に返済請求をするので、事前に保証人と話をしておく必要があります。保証人がいる場合には、保証人も同時に債務整理を行ったりするようです。保証人に迷惑がかかってしまいますので、勝手に任意整理せずにちゃんと保証人と話し合ってから債務整理して下さい。保証人の家族にも迷惑がかかる可能性もありますし‥‥
任意整理を行う時はまず債権者に対し取引履歴の開示を請求します。なので返済金額や契約書がなくても任意整理はできるようです。債権者は貸し付け金額や受け取った金額などの取引履歴の保存を貸金業法により義務づけられています。債務者側がこの履歴の開示を請求した場合には応じなければなりません。しかし長い期間が経過してしまっていると保管期間の経過を理由にデータを破棄されたり開示に応じなかったりされる可能性もありますので、契約書などは持っておいた方が有利です。
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